技能実習制度の仕組み

技能実習制度の受入れ : 団体監理型

非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施。

※機構による調査を経て、主務大臣が団体を許可

技能実習制度の受入れ : 企業単独型

日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施。

技能実習の流れ
入国 在留資格:「技能実習1号イ,ロ」
講習(座学)
実習実施者(企業単独型のみ)又は監理団体で原則2か月間実施 (雇用関係なし)
実習
実習実施者で実施(雇用関係あり)
※団体監理型:監理団体による訪問指導・監査
在留資格の変更又は取得
在留資格:「技能実習2号イ,ロ」
①対象職種:送出国のニーズがあり,公的な技能評価制度が整備されている職種
②対象者 :所定の技能検定等(基礎級等)の学科試験及び実技試験に合格した者
一旦帰国(1か月以上)
※ 第3号技能実習開始前又は開始後1年以内
在留資格の変更又は取得
在留資格:「技能実習3号イ,ロ」
①対象職種:技能実習2号移行対象職種と同一(技能実習3号が整備されていない職種を除く。)
②対象者 :所定の技能検定等(3級等)の実技試験に合格した者
③監理団体及び実習実施者:一定の明確な条件を充たし、優良であることが認められるもの